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ー解体工事の範囲はどこまで?業者に依頼できることとできないことー

自宅や実家、空き家の解体を検討していて、次のような疑問を持っている人は多いでしょう。

・解体工事は整地作業も含まれるの?
・実家の中に残された物をどの程度まで片付けるべき?
・解体に関わる書類の手続きはどこまで業者に任せられるの?

解体専門業者が行うサービスの範囲について解説します。さらに、業者に依頼できないことも説明しているので、自身で行う必要がある作業の範囲を理解しやすいでしょう。

しかし、業者によってサービスの範囲が異なることがあります。契約する前に、業者に具体的なサービス内容を確認することが大切です。

解体工事後の土地は「粗整地」状態が一般的

家の解体が完了した後、土地は一般的に「粗整地」として整えられます。粗整地は、解体後に残る石や砂利を除去し、専用の重機を使用して地面を平坦にした状態です。

解体業者の多くは、粗整地までの作業を解体工事として扱っています。

ただし、解体した後の土地の整地範囲に関する明確な規定がないため、業者によって違いがあり、大きく異なることもあるので注意が必要です。たとえば、見た目に明らかな大きな石を残した状態で引き渡す業者がある一方で、粗整地後にさらにコンクリートを敷いて整地した状態の業者もあります。

特に解体後の土地利用を計画している方は、どの程度土地が整備されるかを、事前に業者へ確認することが大切です。

また、解体作業中に発生する木片、ガラス片、瓦礫などの「産業廃棄物」が撤去されていない場合は違法となります。土地の引渡し時には、これら産業廃棄物が残されていないかを丁寧にチェックしましょう。

 

解体工事前の清掃と不用品回収が可能な業者も

解体を予定している建物を引き渡す前に、中の不用品やゴミの片付けが必要です。多くの解体業者は一般ゴミの処分許可を持っていないため、通常は施主が不用品を自己処分する必要があります。

しかし、中には不用品回収やゴミ散乱している部屋の清掃を請け負う業者も存在します。さらに、貴金属やアンティークなどの買取査定が可能な業者もあります。このようなサービスを利用すると、不用品をセンターに持ち込んだり、別途買取業者と交渉したりする手間が省けます。

特に長年使用されていない古い家や空き家の解体前には、片付けに多大な労力が必要になることがあります。そのため、清掃から買取査定までを一手に引き受けてくれる業者を選ぶことは、手間を減らす一つの方法です。ただし、不用品を少しでも高く買い取ってもらいたい、処分するものは少しでも安く処分したいという場合は、それぞれの専門業者に依頼するほうが良い場合があります。

 

解体工事に伴う書類手続きの代行サービスが利用可能な場合も

解体工事では、施主が提出しなければならない複数の法的書類があります。主に次の2つの書類が義務付けられています。

・建設リサイクル法に基づく工事の届出
・特定粉じん排出等作業実施届出書

床面積が80平方メートルを超える建物の解体に際しては、「工事の届出」を関連する都道府県知事に提出する必要があります。

「特定粉じん排出等作業実施届出書」は、アスベスト含有の建材を扱う際に必要となる届出です。新築された住宅ではアスベスト使用が少ないため、この届出が不要な場合が多いですが、不安な場合は業者に確認を取ると良いでしょう。

工事の届出は工事開始の4日前、特定粉じん排出等作業実施届出書は作業開始の14日前までに提出する必要があります。特に粉じん排出関連の届出は提出期限が厳しいため、早めに手続きを進めることが重要です。

これらの申請手続きは解体業者にも義務づけられているため、代行サービスを提供している業者もいます。ただし、すべての業者がこのサービスを提供しているわけではないので、必要な場合は事前に確認が必要です。

建物の解体後に必要な「滅失登記申請」は、解体業者では代行できませんが、「土地家屋調査士」などの専門家に依頼することが可能です。解体業者に代行依頼できない書類があることを知っておくと、トラブルを防げます。

 

ライフラインの手続きは施主の責任

解体工事において、家の清掃から書類の申請まで多くを業者に依頼することができます。しかし、ライフラインの停止や撤去は施主自身が行わなければなりません。家を解体する前に必要なライフラインの手続きには、以下のものがあります。

・電話線の撤去
・電気の供給停止と計量器の撤去
・ガス管の撤去
・インターネットサービスの停止
・浄化槽の撤去

これらの手続きは、それぞれのサービス提供者に連絡し、進める必要がありますが、撤去作業は即時に行われるわけではなく時間を要する場合が多いです。そのため、解体業者が決定したら早めにこれらの手続きを始めることが重要です。

なお、水道の撤去は通常必要ありません。解体工事中に周囲への粉じん飛散を抑えるために水を利用するからです。ライフラインの手続きに不安がある場合は、業者に相談すると良いでしょう。

 

まとめ

この記事では、「解体工事の範囲」について、以下の3つの疑問を解説しました。

Q:解体工事後の土地整地はどの程度まで行われるのか?
A:一般的には「粗整地」までの整地が行われます。

Q:解体工事に関連する届出はどこまで業者に任せられるのか?
A:「工事の届出」と「特定粉じん排出等作業実施届出書」の申請は代行が可能な場合があります。

Q:解体前の家の片付けはどの程度まで業者が対応してくれるのか?
A:不用品の回収、買取査定、極端なケースの清掃など、業者によって対応可能な範囲は異なります。

しかし、整地の具体的な内容や家庭ゴミの処分など、業者によって対応できる範囲が異なるため、具体的なサービス内容は事前に確認が必要です。

さらに、解体作業に多くを業者に任せることができる一方で、電気やガスといったライフラインの手続きは施主自身が行う必要があります。工事がスムーズに進むよう、適切なタイミングで手続きを完了させることが重要です。

2024.04.30